非居住者の確定拠出年金の年金受取り分の税金と確定申告
定年前に いろいろ調べておりますが、もう一つわからないところがあるので、教えていただければ幸いです。
60歳になったら、海外の会社へ現地雇用で働くことを考えております。
この際 健康保険は 任意継続被保険者制度を利用して 日本の健康保険を2年間は継続を考えておりますが、この制度は住民票を抜いても継続可能ということで、住民票は抜こうかと思っております。(やはり万一の際の診療は日本で受けたいと思っているので。)
ただ妻は日本にいるため生活費として確定拠出年金や会社の企業年金は60歳から受け取ろうと考えております。(妻は全くの無収入です。)
ただこの年金受取り部分は 一律7.6575%の源泉徴収がされると聞いており、
この扱いが今回の質問です。
①住民票を抜いた状態でも、妻には贈与税対象には生活費として扱うためならないとは調べましたが、この年金部分は妻の収入として雑所得の扱いになるのでしょうか?
②もしくは受け取り人は私ですので、日本にいなくても 確定申告すれば 税金が戻ってくるということでしょうか?(一時帰国して税務署に行くとして。。)
なお、海外現地雇用ですが数ヶ月に一回程度は日本に帰国するのと、何年継続するかは未確定のため、住民票を抜かない選択も考えております。
アドバイスをよろしくおねがいします。
税理士の回答
米森まつ美
海外法人での現地雇用(勤務)が、通常1年以上の勤務を要する場合は、住民票を抜かない場合であっても貴方は「非居住者」に該当します。
この場合、公的年金等の源泉所得税の税率は20.42%となります。(源泉分離課税)
算式: {年金支給額 -(6万円(65歳以上の者は10万円)×支給月数)}×20.42%
なお、居住される外国と日本国との間で「租税条約」が締結されている場合はその租税条約が優先されます。
租税条約によっては、公的年金等は居住地(外国)においてのみ課税するとしているものもあります。
①のご質問の回答
貴方にかかる「年金」は貴方の収入になりますので、奥様の雑所得にはなりません。
②のご質問の回答
先の説明のとおりですが、貴方が「居住者」に該当する場合は確定申告等により税金の精算がされます。(還付になるケースもあります。)
国税庁HPを参考にしてください。
「居住者・非居住者の区分」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
「源泉徴収義務者・源泉徴収の税率」※(10)が公的年金等になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
本投稿は、2019年06月15日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






