祖父母から孫への送金。お金を返しても贈与税はかかりますか?
去年の冬から、祖父から毎月10万円、祖母から毎月20万円の送金を受けています。
今年の1月〜6月で祖母からの分が合計120万円となり、110万円を超えてしまいました。
この場合、私から祖母へ10万円送金して返しても、贈与税はかかってしまうのでしょうか?
(送金はすぐに止めてもらうつもりです。)
税理士の回答
扶養義務者相互の生活費等の贈与であれば、贈与税は非課税になります。
しかし、一般の贈与であれば、年間110万円を超える場合には、贈与税の申告が必要になります。又、10万円を返せば、贈与税が課税される事は、ありません。
[参考]
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
ご回答ありがとうございます。
勘違いしていたのですが、私1人が今年祖父母両方から受け取った額が既に180万円に達しているので、70万円を返すことにいたしました。
素早いご回答とても助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月01日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。