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勤労学生控除と国民健康保険について

私は今大学3回生なのですが、去年勤労学生控除の申請をしました。その時の認識だと、「130万円未満であれば所得税がかからず、保険も親の扶養に入ったままでいられる。つまり、自分は住民税だけ払えば良い。」でした。
しかし、今日、保険料の請求が自分の名前宛に年間合計5万円も来ていました。
おかしいと思い、色々調べたところ、私は国民健康保険に入っており、130万円未満であれば保険は親の扶養に入っていられるというのは、社会保険の場合であるという事が分かりました。
↑ここまで合っているでしょうか?
つまり、国民健康保険に入っている人が勤労学生控除を受けるためには保険料を5万円ほど支払うのは仕方無いという事なのでしょうか?

税理士の回答

勤労学生の場合には、130万円以下であれば、本人は、所得税を納付する事はありませんが、103万円を超える場合には、税金の扶養からは外れます。
又、社会保険の扶養の範囲は、年収130万円未満の基準はありますが、国民健康保険の場合には、世帯単位の所得に対して課税される事になります。

本投稿は、2019年07月10日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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