過去を遡り社保を外れ国保に加入した場合。
修正申告で過去扶養から外れることになりました。その場合扶養手当と、7割を会社側に支払うことになると思うのですが、その場合過去を遡り国保に加入することになると思うのですが、その社保に支払いをした7割は国保に請求できるのでしょうか?
7割を社保に支払い、過去分の国保料金だけを支払うだけなんてことはありませんよね?!m(_ _)m
税理士の回答

安島秀樹
修正申告しただけで、過去にさかのぼって社会保険(会社の健保組合、協会けんぽ)をはずされるというのはあまり聞いたことがないです。もしそうなら、どういう扱いになるのかよく聞いて、区役所の国保の担当のところにいて、二重払いにならないように相談するしかないと思います。
ありがとうございます。
お恥ずかしい話し、扶養されていたのですが無申告でした。
今申告し、夫の確定申告の修正もするところです。
過去に遡って外されたことはあまりないと言うことですがそれは、扶養から外れたと言うことが職場にわからなかった場合ですよね?去年意外の住民税、所得税の増税分は普通徴収になるから職場はわからないと言う認識でしょうか?
また、一定の収入があった時点で社保が外れると思うのですが、市区役所はその旨を職場に通達することはあるのでしょうか?
あくまでも保険に加入してたと言うことでそこは黙認してくるのでしょうか。

安島秀樹
健保組合などは、扶養の扱いを変えるときは、将来に向かってだけだと思ってました。いずれにしても2重払いみたいなものはないと思うので、そんなに心配することはないです。
本投稿は、2019年07月14日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。