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海外から金銭の受取り(W-8BEN)について教えていただけますでしょうか。

日本在住の日本人です。

海外企業から500ドルの報奨金を受け取ることとなり、W-8BENフォームを入力するよう連絡がきました。
そこでお伺いしたいのですが、、

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1、Foreign tax identifying number(see instructions)
の欄には日本のマイナンバーを記入するのでしょうか。

2、このフォームを提出することにより、米国での源泉税が30%→10%になるという認識で宜しいでしょうか。

3、雑所得にあたると思うのですが、他に給与所得がない場合、38万円未満でしたら、日本での確定申告は必要ないでしょうか。

4、今後米国へは日本の確定申告のようなことをする必要はないのでしょうか。

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以上教えて頂けると幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

初めまして、税理士の田村と申します。
ご質問の件回答をさせて頂きます。
1.の欄は、ご推察のとおり日本のマイナンバーを記載します。
2.8BENの提出によりアメリカでの源泉税は、30%が10%となります。
3.所得の種類については情報が不足しておりますので判断しかねますが、仮に雑所得であるとした場合、他に給与(一か所のみ)がある場合は20万円以下でしたら、日本の確定申告は不要です。
ただ、所得の種類に応じては、アメリカで源泉された10%の外国税額控除の適用を受けられる可能性がありますので、検討の余地があろうかと存じます。
4.米国での納税は源泉分で完了していますので、不要かと推察いたします。

1、マイナンバーを記入します

2、そのご認識で問題ないと思われます

3、ご認識のとおり、他の所得も含め、38万円未満でしたら、日本での確定申告は不要です。

4、特に必要はないと考えます。

本投稿は、2019年07月23日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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