学会のマイナンバーについて
とある学会(規模は小さいです)で事務局を担当しています。
学会として書籍を出版することになりましたが、出版社から「(学会に)印税を振り込むためにはマイナンバーが必要」と言われました。しかし当方の学会は法人格ではないためマイナンバーがありません。些少とはいえ、印税収入は学会運営に欠かせません。どのように対処するのがよいのか、ご相談させてください。
税理士の回答
「収益事業開始届出書」を税務署に届け出て、法人番号をもらうのがよろしいかと考えます。
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/shitsumon/shosai.html?selQaId=00005
本投稿は、2019年07月30日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。