内部留保から株式投資
内部留保から株式投資するとき、定款に投資事業の記載(株式の保有、売買並びにその他の投資事業)がないといけませんか?
税理士の回答

榎本幹郎
事業として株式投資を行っていくようでしたら、定款に追記しておく方がよろしいかと思います。
ないからといって株式投資そのものが無効にはなりませんが、外部の方が、閲覧する可能性がゼロではないので、実態と形式がずれていた場合の不利益を被らないとも限りません。
そのあたりは、経営者として投稿者さんご自身のリスク許容度がどこまであるかにもよります。
この点をご考慮の上、ご判断いただければと思います。
本投稿は、2019年08月09日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。