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非居住者 役員報酬

シンガポール在住の役員へ国内法人から役員報酬を支払います。
支払時に、税率20.42%で源泉税を計算しますが、
この報酬が 仮に@88,000円/月 以下であっても源泉税は差し引きますか?

税理士の回答

ご質問の件ですが、結論から申し上げると88,000円以下であっても源泉税を差し引く必要がございます。
ご質問者様のおっしゃる源泉徴収税額表は、居住者かつ会社に対し扶養控除申告書を提出した甲欄適用者のみ該当するものとなりますのでご留意下さい。
因みに、非居住者の役員報酬から社保を徴収している場合であっても、20.42%は額面に対して乗じます。

わかりやすいご回答ありがとうございます。

本投稿は、2019年09月06日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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