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源泉徴収税について

友人と一緒に仕事をしているので、
会社から、源泉徴収をひかれた額が私に振り込まれ、そのひかれた額のまま、友人に振込をしていたのですが、源泉徴収支払い義務者である事をしり、もう5ヶ月間、友人には源泉せずに、振込をしてしまっているのですが、この場合、今からでも遅くないですか? また、源泉徴収税はどのように支払ったら良いのでしょうか? 税務署に行かなければいけませんか?

税理士の回答

この場合、今からでも遅くないですか?


→ 遅くありません。


また、源泉徴収税はどのように支払ったら良いのでしょうか? 税務署に行かなければいけませんか?


→源泉所得税納付書を持って郵便局か銀行で納付できます。

本投稿は、2019年09月10日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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