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アルバイト 勤労学生控除を受けない場合

私は学生です。
アルバイトの収入が103万を超えて105万くらいです。給与明細には差引支給額とあって、既に所得税を引かれているようなのですが、勤労学生控除を受けないとさらに支払う必要があるのですか?
所得税が27万住民税が26万を1度にこの金額を払うのでしょうか?

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.年収105万円の場合の所得金額、税金の計算は以下のようになります。
(1)所得税
収入金額105万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額40万円
40万円-基礎控除額38万円=課税所得金額2万円
2万円x5%=所得税額1,000円
(2)住民税
収入金額105万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額40万円
40万円-基礎控除額33万円=課税所得金額7万円
7万円x10%(定率)=7,000円(所得割)
7,000円(所得割)+5,000円(均等割)=住民税額12,000円
3.相談者様が勤労学生控除を受けると所得税は非課税になります。勤労学生控除は、年末調整(扶養控除等申告書を提出しているところ)、あるいは確定申告で受けられます。年収基準は130万円以下であれば受けられます。

ご丁寧な説明ありがとうございます!

本投稿は、2019年09月25日 03時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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