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夫67歳、妻53歳の場合の配偶者控除

先日、年金機構から令和2年分扶養親族申告書が届きました。

夫67歳、60歳定年のち65歳まで嘱託職員、現在は年金受給者で、そのまま同じ会社でアルバイトで残っています。
アルバイトでは月に手取りで18万円ほどです。

妻(私です)53歳、50歳までパート100万円以下で働いていました。
少し無職の期間をおいて今年の6月からまた仕事を始めました。
週30時間未満、月10万円くらいの収入です。
現在私は国民年金は自分で払い、健康保険は夫の方に入っています。

今年は収入があるので、
扶養親族申告で収入があることを
申告する予定ですが、
まだ1年働いていないので、
×12として年間見込みの年収の
記入でよいのでしょうか?

また加給年金は年収が600万?くらいに
ならない限り、
支給がなくなることはないと
聞いていて安心していたのですが、
(厚生年金は20年加入していません)
配偶者控除云々については
考えていませんでした。

現在の私の年収では令和2年は
どれくらいもらえる年金額が
減るのでしょうか?
健康保険はできればこのまま夫の方に
入っていたいのですが、
外れてしまう可能性はあるのでしょうか?

税理士の回答

扶養親族申告での収入は今年の6月からの合計額の見込を記載します。月10万円くらいということでしたら、年103万円以下ですのでご主人は配偶者控除を受けることができます。

年金額が減るかどうかは、税理士の専門外となりますので、年金事務所に確認されることをお勧めします

健康保険は、奥様の収入が130万(または106万)を超える場合には扶養から外れて国民健康保険(または勤務先の健康保険)に加入する必要があります。一度、勤務先の給与担当者に確認してみてください

丁寧な回答ありがとうございます。
6月からの合計額で申請したいと思います。

本投稿は、2019年10月04日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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