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株式投資の損失。

今年まで株式投資をやっていましたが、同時に、副業として、不動産管理業もしています。その場合、今年確定する、株の損失を分離課税の個人ではなくて、副業事業の損失として、計上できますか?

税理士の回答

株式投資の株の損失と不動産所得とは損益通算はできないです。

 上場株式等の売却取引により生じた売却損は、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子等と損益通算するしかできません。ですから、副業事業の損失とすることもできず、他の所得と損益通算もできません。
 なお、上場株式等の売却損は、確定申告すれば翌年以降3年間繰越すことができ、繰越した売却損は、翌年以降3年間に生じる各年分の利益(上場株式等・特定公社債等の売却益等、配当等、利子等)と通算できます。

そうでしたよね。ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月11日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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