法人における配偶者の社会保険加入の条件について
現在、私が代表取締役、妻が従業員として2名の法人を経営しています。
妻は、他に収入源はなく、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しています。
妻の給与は以下のような状況です。
・給与年収年106万円未満
・私の年間収入の1/2未満
この状況では、私の扶養に入れることで社会保険は加入しなくてもよいという認識であっていますでしょうか。
社会保険に入らず、扶養となる場合、どのような手続きを行う必要があるのでしょうか。
また、将来、妻にも経営側の仕事をしてもらうことを想定しており、
その際に、非常勤役員として契約することも検討しています。
非常勤役員でも上記の収入条件を満たす場合、社会保険の加入義務はないとの認識であっていますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
奥さんはあなたの健康保険の被扶養者になって、国民年金にも加入できます。年金事務所に届を出すだけです。年金事務所のHPにも出ていますが、わからなければ電話して、手続きを聞いてください。
非常勤役員になっても変わるところはないです。
安島様
ご返信ありがとうございます。
自分で調べるだけでは自信が持てませんでしが、ご回答いただき安心できました。
手続きなど調べて申請したいと思います。
ありがとうございました。

安島秀樹
補足です。
あなたの年収が奥さんの年収の2倍ないといけないという条件があります。
本投稿は、2019年11月14日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。