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米国株の為替差益についての質問です。

米国ETFで分配金を受け取った日に円転したら為替差益あっても所得税・住民税の支払い義務が生じない!
の理解で正しいでしょうか?

税理士の回答

外貨建ての配当所得の計算は受取日のレートで円換算しますので、同日のレートで円転すればそもそも為替差損益は生じないと思います。
当該米国ETFの分配金に係る所得税等が源泉徴収のみで完結するかどうかは、証券会社にご確認いただく必要があります。

「分配金を受け取ったのと同日」に円転の約定ができなかったら所得税・住民税の支払い義務が生じると思いますが‥
所得が20万以下であっても住民税の確定申告は、必要になりますか?
確定申告する際にどのような記録を残しとくと困らないですか?

当初のご質問は、「約定できなかったら」ではなく「受け取った日に円転」とされていますので、先のように回答させていただきました。

「受け取った日に円転」というのは、その日のうちに注文すればよい又は約定しないといけないどちらになりますか?

注文と約定の違いがわかりませんが、受け取った日に円転するのは、当日のスポットレートで約定することだと思います。実際の決済は2営業日後になると思いますが、当日のレートで確定するのですから。

申し訳ありませんが、当初のご質問と異なる追加質問はご遠慮ください。

有難うございました。
勉強になりました。

本投稿は、2019年12月30日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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