買主・売主ともに不動産売買契約書に印紙を貼らないといけないのでしょうか。
売主が個人・買主が宅建業者という関係で不動産売買契約を結ぶ際、契約書には売買価格に応じた印紙を貼る義務があると思うのですが、売主・買主両方が契約書を作成・保存する場合は2通ともに印紙を貼らなければいけないのでしょうか?売主が保存する契約書にも印紙を貼る必要があるのでしょうか?
売買契約書に「原本を1通作成し、印紙代負担は売主買主の折半とする。買主が原本を保持し、売主が原本の写しを保持することとする」という条項を契約書に記載していても、やはり買主の契約書にも印紙を貼らないといけないのでしょうか?
原本の写しでは、確定申告の時に問題があるのでしょうか?
税理士の回答
売主と買主の両者が原本を保存する場合にはそれぞれの契約書に印紙を貼付する必要があります。
一方、後者の原本1通作成の場合には、その原本だけに印紙を貼付すればよいことになります。印紙代節約のために実務でよくとられる方法かと思います。
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
一個人である売主が印紙を貼ってない写しを保持する場合、確定申告でその写しを提出することは問題はないのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
印紙を貼っていないものの写しを保持することは好ましくありません。印紙が貼付されていないものの写しを税務署に提出しますと、収入印紙の貼り忘れと思われ、ペナルティを指摘される可能性があります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/21.htm
写しを保持する場合でも、必ず「印紙を貼付して消印をしたもの」のコピーを保持するようにしてください。
宜しくお願いします。
確定申告等で必要となる際に「印紙を貼付して消印したもの」のコピーなら、問題にはならないということですね?
本投稿は、2016年07月25日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。