公共施設利用 領収書 印紙
市の公営施設を利用の領収書に印紙が貼ってありませんでした。(額面10万円以上)
領収書発行者名は○○市ではなく、施設の業務委託を受けた会社名での発行です。
この場合は、印紙は不要となるのでしょうか?
税理士の回答

岡野充博
詳細がわかりませんので、明確には回答できませんが
非課税文書に対しては印紙税を課さないとなっております。
気になるようでしたら、一度お問合せをされてはいかがでしょうか?
お返事ありがとうございます。
領収書発行名が○○市営運動場 指定管理者 ○○
地方公共団体が発行する 非課税文書にあたるという認識でいいのでしょうか
ありがとうございました
税務署に問い合わせてみます
本投稿は、2020年02月05日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。