地金の取得費について
亡くなった母の家から地金が出てきました。
しかし、取得費を証明するものがありません。
あるのは、金の証明書(発行されたであろう日付はありますが…)だけで、金額に関するものはありません。
この場合、取得費は「売った金額の5%相当額」で計算するしかないのでしょうか?
ちなみに、出てきた地金の評価額を合わせても、相続税はかかりません。
税理士の回答

中島吉央
基本は5%となると思います。ただし、発行日の相場で申告する人もいると思います。リスクをとって、それで申告するかどうかは、ご自身で判断して決めてもらうしかないと思われます。
ご回答、ありがとうございます。
基本で検討します。
でも、5%とはひどいですね…。
本投稿は、2020年02月13日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。