開業費・経費にできるもの 個人事業主
来年1月~個人事業主として事業をはじめるので、開業届を出す予定です。
そこで質問が2点あります。
1.個人事業として事業をやるためにセミナーに通っているのですが、その費用は開業費として扱えるのでしょうか?分割で支払っており、完済は当分先になります。
領収書などはありませんが、口座から引き落としされているのでその明細を証拠?(領収書)代わりに使用できるのでしょうか?
2.今後、自宅(賃貸マンション)で仕事をするのですが、元々住んでいる賃貸マンションの家賃や光熱費の一部を経費にすることはできますか?法人契約ではなく、個人契約です。
以上になります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
1.セミナー費用は、開業準備のための費用ですので、開業費となります。口座引き落としの場合は、領収書が無い場合があります。その場合、その引き落とされた預金通帳と、請求書や契約書を保存しておく必要があります。
2.ご自宅で仕事をされる場合、家賃は、家賃×事業で使う面積/全体の面積、が、経費となります。光熱費は、電気、ガス、水道とありますが、事業との関連性があるものに限り、経費として認められます。
例えば、事業がwebの制作であれば、電気代は、ある程度の額が認められると思われますが、ガスや水道は、事業との関連性を説明できない限り、経費としては認められないと思われます。
以上よろしくお願いいたします。
さっそくの回答に感謝いたします。
2.に関しては大家さんなどになにも言わず、経費にしていた場合、大家さんがその事実を把握したら強制退去になる可能性もありうるのでしょうか?
賃貸借契約書で、事業を禁止しているマンションもありますので、そのような場合は、個人事業の件を契約違反だと指摘される可能性があります。
ただ、事業禁止にする趣旨は、不特定多数の人が出入りしたり、さわがしかったりして、他の居住者に迷惑をかけないようにするということだと思われます。
したがって、今後始められる個人事業が、アフェリエイトやweb制作といった、他人との接触が比較的少ない仕事の場合、気付かれないことが多いと思われますし、大家さんに知られても、家賃をなかなか払わなかったり、トラブルを起こしてばかりいる、という事実がなければ、即退去とまではいかないと思われます。
いずれにせよ、まずは賃貸借契約書を確認する必要があります。
とてもわかりやすく勉強になりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2016年09月28日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。