基礎控除を差し引けますか?
すいませんこんばんわ。
不動産の課税譲渡所得なのですが
譲渡収入-取得費-譲渡費用-特別控除=課税譲渡所得
と国税庁のホームページに出てるのですが
他に収入や所得が無い場合は譲渡所得税の計算に
この課税譲渡所得から所得税の基礎控除38万を差し引いても良いのですか?
税理士の回答

申告分離課税であっても、他の所得がない場合は基礎控除38万円や生命保険料控除、社会保険料控除を適用されます。
内山税理士様
>他の所得がない場合は基礎控除38万円や生命保険料控除、社会保険料控除を適用されます
はい、ありがとうございます。
計算の方法としまして、他の収入・所得が無い場合
「課税譲渡所得から所得税の基礎控除38万を差し引いても良いですか?」
という質問につきましてはどうでしょうか?
計算上、いろんな言葉ありまして、
譲渡所得、課税譲渡所得、譲渡の収入、取得費など、素人には理解が難しいものでして
どの数字から基礎控除を引いて良いのか、素人では勝手に判断できないと思いまして、
質問させて頂いた次第です。
改めまして、質問させて頂けませんでしょうか?
他の所得や収入が無い場合、
「課税譲渡所得」から所得税の基礎控除38万を差し引いても良いのですか?

差し引いても問題ありません。以下、条文のうち、一部(最低限部分)を抜粋します。
①所得税法68条(基礎控除)
居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円を控除する。
②租税特別措置法31条(長期譲渡所得の課税の特例)3項3号
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」とする。
③租税特別措置法32条(短期譲渡所得の課税の特例)4項
第三十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。~(略)~同項第三号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、~(略)~読み替えるものとする。

タイプミスがありました。
基礎控除は所得税法68条ではなく86条です。
内山税理士様
大変遅くなりました、詳しい解説ありがとうございました。
本投稿は、2016年10月03日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。