友人との金銭の貸し借りについて
学生時代、および会社員として働いていた時代に友人に貸していたお金が返済しきられていない状態です。
この先フリーランスとして働こうと思ってます。
フリーランスとして開業する前に借用書などによって金銭の貸し借りがあることを証明出来るものを準備すれば、返済として振り込まれたお金が収入として計算されないようになるでしょうか。
振込先は生活費として利用するお金を管理する口座を考えています。
回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
借用書を事後に作成することはおすすめしません。
事業用とは別の口座に振り込んでもらい、売上入金と区別すれば十分だと思われます。(通帳に貸付金の返済とメモしておいてはいかがでしょうか。)
本投稿は、2020年04月06日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。