市の計画道路買収による税金について
市の計画道路による買収で土地、建物合わせて3100万で売りました。それに伴い新築を2000万程で建てています。手元に約1000万程残るのですがその1000万に税金はかかりますか?
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、2種類の課税の特例が受けられます。
①対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例
②譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例
それぞれ一定の要件に該当するようでしたら1,000万円につき課税されない可能性もございます。要件につきましては参考URLをご覧頂けますと幸いでございます。
参考:収用等により土地建物を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm
以上、お役に立てますと幸いでございます。
ありがとうございます。全額はまだ支払われてはいないのですが、今の家を解体後、全額入ります。全額使うくらいの建物でもないので、1000万程、これからの何かの追加工事した場合にと思い、残しておきたかったのです。今すぐではないかもですが、その手元にある金額に税金がかかればちょっと納得がいかないと思い、相談いたしました。これを見る限りでは課税されないかとは思うのですが、住宅控除した場合、買収金額より、購入金額のほうが低いのですが、大丈夫でしょうか?

村井隆紘
恐れ入りますが、住宅控除とは当特例の適用という意味でしょうか?または、住宅ローン控除等の意味でしょうか?
前述の通り、特例のいずれを適用するか、または、適用されるかにより課税の有無が異なります。
①対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例
であれば、売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
わかりました。もし、課税するとすると1000万でどの程度の課税になりますか?
因みに今回の新築はローンはありません。今住んでいる住宅も返し終わりました。

村井隆紘
他の所得額、控除額にもよりますが、収用による譲渡所得の控除や譲渡費用等がなく単純に所得1,000万円だとすると概算ですが所得税だけで1,764,000円となります。その他住民税等の課税もございます。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
ありがとうございます。もう少し自分で調べてみます。ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月01日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。