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なぜ譲渡所得税の対象に?

何度もお世話になり、すみません。

元妻と所有権が半々の公庫の住宅ローンがある中で離婚し、
後日、元妻が銀行ローンにて全額借り換えてくれて
元妻に所有権を全て移し、私は公庫ローンの債務者ではなくなりました。
なお、この件で私と元妻の間でお金のやりとりは一切ありません。
登記簿には、「財産分与」と記載されていて、
元妻が借り換えて公庫の抵当権を抹消した部分は「弁済」と記載されてます。

この件で私にかかる税金は譲渡所得税だと思いますが、
元妻と私の間で、土地建物を売買した訳ではありませんし、
実際に金銭のやりとりも無いのに、どうして譲渡所得税の対象となるのでしょうか?
売買したというのなら、分かりやすいのですが・・。
登記簿には代物弁済とは記載されておりません。

税法上、私の土地建物の持分を、元妻に対して(実際には売っていないが)私の債務が
消える分の価格で売って、元妻に土地建物を譲渡した(渡した)とみなすと考ればいいのでしょうか?
(土地建物を元妻に譲渡して元妻の借換によって私の債務が消えたので、私には消えた債務の分の経済的利益があったと見なす??)

変な質問で恐縮です、宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

財産分与を行った場合は、所得税基本通達33-1の4により、譲渡所得が生じます。

考え方としては、ご質問の通り、
「私の土地建物の持分を、元妻に対して(実際には売っていないが)私の債務が消える分の価格で売って、元妻に土地建物を譲渡した(渡した)とみなす」ということになります。

以上よろしくお願いいたします。

ありがとうございました!よくわかりました

本投稿は、2016年11月10日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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