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配偶者特別控除がない場合の社会保険上の扶養の上限額について

税制改正で夫の所得が1220万円をこえたため、現在夫は配偶者特別控除が適用されていません。
そのため、私が今後専業主婦からフリーランス(パートではありません)で活動をする場合、扶養について気にすることはないのですが(住民税の33万円は把握しております)、社会保険上は扶養になっているため、こちらに関しての収入の上限について気になっています。

夫が配偶者特別控除が適用されていない場合、社会保険上の扶養となる所得の上限はいくらになるのでしょうか?特別控除が適用になっている場合と同一金額でしょうか?

税理士の回答

社会保険については、給与収入の場合は130万円以上(交通費を含む。)になれば加入になり、給与以外の事業所得になると所得金額(収入金額-経費)が130万円以上であれば加入になると思います。ただし、経費には条件があるようです。減価償却費は引けない、青色申告特別控除額55万円は引けないようです。従いまして、相談者様が給与所得ではなく事業所得になる場合は、所得金額が130万円未満になれば、ご主人の社会保険の扶養になると思います。

大変分かりやすいご回答誠にありがとうございました!

本投稿は、2020年06月23日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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