帰国後の国民健康保険料について
アメリカ出張の為2年住民票を抜いておりましたが、帰国に伴い住民票を再取得しました。
・日本帰国日2019年11月29日
・住民票取得日2020年1月9日(実家からの書類取寄せ等による申請遅れ)
その後2020年3月で退職し国民健康保険に加入する事になったのですが、2020年の保険料を2019年総額の収入を元に計算されてしまい納得できません。
1/1時点ではまだ住民票取得していないのでゼロ若しくは、実際の帰国後の給料12月分のみに対しての保険料になるべきではないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
会社で2019年11月29日以降に支払った分だけの源泉徴収票をもらえないのですか。それまでは非居住者の扱いで源泉されていないなら、作ってくれるような気がしますが。
本投稿は、2021年01月28日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。