個人事業主の開業から廃業までの期間について
【個人事業主を開業してから廃業までの期間について】
今まで日給制で働いていた勤務先が、月給制になりました。しかし、月給制にすることに伴い社保が義務付けられるとのことで、社保有りの場合の額面給与が、社保無しの場合より約3万減らされてしまいます。(つまり社保全額負担同様の給与設定)
そこで、とにかく手取りを少しでも多くもらうため、個人事業主(青色申告65万控除)として開業して、給与を外注費という形でもらうことになりました。外注先の取引という名目であれば社保は義務ではないようです。
そもそもこういった会社の対応はいかがなものかと疑問ですが、結婚を機に退職を考えているので目を伏せています。
2ヶ月後には退職を見込んでいて、退職=廃業にする予定です。年間総所得=2ヶ月分の給与(経費は落とさない)で、かつ青色申告65万控除の場合、課税所得はマイナスの計算になります。
①ということは、所得税、住民税については0という理解で良いのでしょうか?
②経費を落とさない場合は複式簿記の作成を行う必要はありませんか?
③また、こういった2ヶ月間だけの開業というのは認められるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
①基本的にそういうことになりますね。
②青色申告は原則、複式簿記、正規の簿記での記帳が義務付けられていますので、税額がゼロでも複式簿記での記帳が必要です。
③結果としてそういうことはありえますので、税務署で、だめ、と認めないというようなことはありません。税金の云々以前の問題ですので。事業所得者としての期間・部分は青色申告の義務を行う必要があります。
ご回答ありがとうございます。
経費がないときの複式簿記は、具体的にどのような記帳をするのでしょうか。
度重なる質問で恐縮です。よろしくお願いいたします。
取引ごとに、複式簿記の仕訳をしていき、最後に決算書にまとめるわけですので、
経費がない場合には、経費の仕訳は起きません。それだけのことです。
例えば、
借方 現金又は預金 貸方 売上又は収入
という仕訳が、発生した回数だけ、経理され、その合計が青色決算書に転記されます。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご丁寧にありがとうございます。
そのように対応させていただきます。
本投稿は、2017年02月07日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。