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賃貸の個人→法人契約の税金に関して


東京都内で物件(1ldkほどの部屋)を保有しているものです。
今までは管理会社を通して、個人に物件を貸していました。しかし今回コロナの影響でずっと入居者がいない状態です。

その為、今回管理会社が直接私の物件に入居したいと言ってきており、私も是非契約したいと考えています。

そうなった場合は、個人対個人の契約だったかと思うのですが、個人たい法人の契約になります。

私が質問したい内容はこちらです。
・個人→法人になった場合に税金面ではどのように変わってくるのか
・去年は入居者がいなかったため、源泉税を申告していなかったが、今から申請も可能なのか
・個人→法人契約の時に想定されるリスクはどのようなものがあるのか

非常に困っておりまして、どなたか教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

1 個人対個人 個人対法人であっても、所得税としての税金面では特に問題は生じないと思います。
2 源泉税の申告とはなんでしょうか。給与の支払等がない限り貴方は「源泉徴取義務者」にはなりません。これから支払いが始まるのでしょうか。
3 想定される考えられるリスク
 ① 入居されるのはあくまでも個人(自然人)になります。
   管理会社の従業員が入居するのか、又貸しをされるのか不明ですが、又貸し等をされた場合、どのような方が入居するのか、管理会社として責任はどうなるのかは、しっかり契約に定めないといけません。
   もしくは、又貸しを禁止するのか、管理会社のどのように使用するのかを確認しないといけません。
 ② 消費税について
   居住用賃貸ではなく、事務所として賃貸したときには消費税の「課税物件」となります。
    貴方が課税事業者であるかは不明ですが、インボイス制が始まると、免税事業者への消費税の支払は、借りている側は消費税の申告時に「課税仕入れ」として税額控除ができなくなります。
   そうなると、相手側からは、貴方が消費税の登録番号を申請するように言われるかも知れません。「登録事業者」になった場合は、消費税の課税事業者になりますので、消費税の申告・納税が発生する可能性があります。
  
 以上参考にしてください。

  追伸

  「個人対個人」との記載があったため、貴方が「個人事業者」との前提で説明しました。
  もしもご質問の貴方が「法人(の代表者)」であった場合、役員報酬を支払っていなかったが、今後支払いたいとのご希望でしたら、決算期後2か月以内に「株主総会」等でお決めください。

  また、個人事業者で「青色専従者給与」の支払いをお尋ねのようでしたら、「青色専従者給与に関する届出(変更届出)書」を4月15日までに提出すれば、今年の青色専従者給与の支払等をすることができます。

本投稿は、2021年03月24日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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