副業で事業を起こして、妻を従業員として雇う場合の確定申告について
はじめまして。
現在、サラリーマンとして働いていて本業が給与所得者で、厚生年金、組合健康保険加入です。
副業としてアフィリエイトをしていておそらく2017年の所得が20万円を超える見込みなので確定申告をしようと思っています。
また、妻に働いてもらおうとも思っています。(就労証明などの絡みもありますので)
節税メリットのことも考えて、青色申告を行おうと考えています。
その場合、妻を青色事業専従者として登録して給料を払うことになると思いますが、現在扶養控除の対象に入っているので、せめて控除額以上の給料を設定しようと思います。
まだ年間の副業の収入の見通しが立っておらず、場合によっては赤字になってしまう可能性がありますが、それでも青色事業専従者として設定できるのでしょうか?
その場合は毎月事業主借でお金を入れて、給与として計上しなければならないのでしょうか?
税理士の回答
青色申告ができる人は、不動産所得・事業所得・山林所得のある人と限られています。
従って、相談者様が青色申告するためには、副業が「事業所得」でなければなりませんが、ご相談の文面からは事業所得と認定されない可能性が高いと思いますので、まずご留意ください。
次に、仮に「事業所得」と認められて、奥様を青色事業専従者とした場合には、給与の金額にかかわらず配偶者控除が使えなくなりますのでご注意ください。
青色事業専従者は給与の額がいくらであろうとも「配偶者控除」や「扶養控除」の適用対象者から外れてしまいます。
下記サイトの「1」の(注)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
宜しくお願いします。
恐れ入りますが、事業所得として認めらる可能性が低いのはどういったことからでしょうか??
同じくWEB広告業としてアフィリエイト事業を行って事業所得として確定申告をされている方も多くおられると思いますが…。
よろしければご教示お願い申し上げます。
ご連絡ありがとうございます。
事業所得となる基準は明確にされておりませんが、国税局の見解としては次のように回答されています。
「事業所得としての副業は、営利性・有償性・継続性・反復性があるか、精神的あるいは肉体的労力の程度や人的・物的設備があるか、また、社会的地位・生活の状況などを考慮して判断します。加えて、その事業が生活の糧となるものか、一般的に職業として認知できるかも判断材料となります(国税局)。」
つまり、
•相当程度の期間継続して安定収入が得られている
•副業とはいえ相当な時間を割いて日々真剣に取り組んでいる
•副業のための人的・物的設備が整っている
•副業収入が消えると生活に影響が出る
•職業として認知されている
といった点をポイントして総合的に判断されることになります。
昨今では、副業を事業所得として申告した場合に、税務署から雑所得として申告するように指導されるケースが増えていると聞きます(事業所得をマイナスにして給与所得と損益通算を行っているような場合)。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご回答ありがとうございます。
事業所得をマイナスにして給与所得と損益通算を行っているような場合に指導されているケースが増えているんですね。
まだ先行きがどうなるかはわかりませんが、今のところは黒字になる見込みです。あくまでもマイナスになってしまったらどうなるかの質問でした。
総合的に判断とのことですがタイミングとしては
・開業届提出時点で受理されずに雑所得で申告するように指導
・開業届は受理するが、申告時に雑所得で申告するように指導
のどちらになりますでしょうか?
最終的には総合的に判断されるとのことですので、一度諦めずにチャレンジはしてみようかと思います。
本投稿は、2017年02月15日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。