太陽光発電事業について
今すでに太陽光発電を行っていますが、近くに土地が空いているので新しく太陽光発電投資をしたいと考えています。しかし分割案件に掛かるものと思われるため、土地を分割し、伯母の名前で新規に太陽光発電を設置したいのです。しかし、伯母には資金がありませんので、私が資金を貸し付けし、実施しようと考えています。売電料金は、返済金として私の口座に振り込んでもらうことになります。その場合、売電料金は伯母には入らないので、所得税は発生しないと思います。私の場合は、売電料金の内訳で、返済金として元金と利息に分かれると思いますが、利息分は課税されるものと考えます。そして私人間の利息については、利子所得ではなく雑所得として処理されると思うのです。以上について税務上、誤りはないでしょうか。また注意すべき点などあれば教えて頂きたいです。
税理士の回答

冨岡秀樹
はじめまして。阪神税務総合事務所の冨岡です。
お尋ねの件、伯母様が契約者となるということですよね。そうすると、収益は伯母様に帰属します。その収益をもって、あなたに返済をするということですね。借入の返済は利息のみが必要経費となります。故に伯母様には、基本的に所得が発生すると思われます。その他の点については、問題ないです。
ご確認の程、宜しくお願い致します。
叔母には収入として入りません。私のところに振り込まれるのですから。その税務上の扱いをお尋ねしたいのです。

冨岡秀樹
土地を分割し、伯母の名前で新規に太陽光発電を設置したいのです。しかし、伯母には資金がありませんので、私が資金を貸し付けし、実施しようと考えています。
あなたが資金を貸し付け、叔母様が事業主になると理解しましたが…あなたの収入になるということはどのような形態になるのでしょうか?
本投稿は、2017年02月16日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。