税理士ドットコム - [税金・お金]非嫡出子の父親からの生活費にかかる税金について - 結婚しないで出産した場合において、その男性が子...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 非嫡出子の父親からの生活費にかかる税金について

非嫡出子の父親からの生活費にかかる税金について

未婚で出産し、非嫡出子と二人暮らしをしています。

子供の父親から毎月生活費を受け取った場合、贈与税や所得税はかかるのでしょうか。

また住民税の申告をする際には収入として申請しなくてはいけないのでしょうか。

税理士の回答

結婚しないで出産した場合において、その男性が子どもを認知していれば、男性は子どもの扶養義務者となりますので、生活費(養育費)を受け取っても贈与税は課されません。
また、相談者様が受け取る場合に、慰謝料や損害賠償金という内容であれば非課税となります。
これらの要件を満たしていれば基本的には非課税となりますが、そうでない場合には贈与とみなされる可能性はあります。

なお、生活費等の援助は所得とは異なりますので、住民税の申告は不要と考えます。
宜しくお願いします。

わかりやすい回答をありがとうございました。

疑問が解決しました。

本投稿は、2017年02月21日 05時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,236