母からの現金などの贈与について、贈与税などについて教えてください。
母から贈与の相談がありました。
節税の対策で、私と私の娘(母からは孫にあたる)に、毎年110万以内で贈与していきたいとのことです。
調べてみると、毎年毎年だと定期贈与(100万✖️10年=1000万、それに贈与税がかとる)に当たるとのことですが、それならなぜ110万以内なら贈与税の対象にならないという制度があるのですか?
贈与契約書を交わせば贈与税は回避できるとのこともききます。
とくに、1000万を渡すという目標もないですし、贈与を受ける期間は決めていません。金額や時期もバラツキがあると思いますが、それでも定期贈与になりますか?税金逃れをしたいわけではありませんが活用できる制度は活用したいと思っています。
定期贈与とならない方法を教えていただけませんか?
また、娘が16歳と13歳なのですが、13歳だと贈与を受けるのに問題があると聞きましたが実際はどうなのでしょうか?
税理士の回答
毎年定期的に現金の贈与を行っていても、当初に「総額○○円を贈与する」という約束を交わしていなければ、ご相談にあるような100万×10年=1000万円に贈与税がかかるということはありません。
下記サイトの「A1」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
贈与は、財産をあげる人と貰う人の合意があって成立するものです。その両者の合意を証明するものとして贈与契約書があります。
従って、毎年贈与する場合には、面倒でも贈与する都度、贈与契約書を作成し保存しておくと良いと思います。
なお、受贈者が未成年の場合には、贈与契約などの法律行為は親権者(通常は両親)が代理します。従って、親権者の合意のある形で贈与契約書を作成して頂ければ、受贈者が13歳の子どもさんであっても全く問題ありません。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月28日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。