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年金のことで相談です。

私は厚生年金になったことありません。
今まで十分に働けなくて
学生のときは国民年金の学生猶予制度を利用して卒業してからは納付猶予制度を18歳か20歳ぐらいから27歳ぐらいまでやって
今は法定免除になってます。


このままですと、将来は年金は
貰えないですよね?

将来貰うには
社保加入する仕事をして厚生年金になるか
結婚して相手の扶養になるか
どちらかにすれば年金は貰えるのでしょうか?

税理士の回答

税理士の専門ではありませんので、知り得る範囲で回答します。
ご記載の通り、就職して厚生年金に加入するか、厚生年金の2号被保険者の扶養者である3号被保険者になるか、又は国民年金に任意加入するかだと思います。
より詳しいことは社会保険労務士にご相談ください。

年金のことは、役場の年金課か社会保険事務所に聞いたほうが良いのですが・・・・。
2017年8月から10年かければ、もられるようになっています。
満額ではありませんが。
免除になっている期間は、今は、1/2かけたことになっているのでは?
下記日本年金機構参照1.対象となる方
次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

(1)から(3)に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1か月を1/3、平成21年4月以降の期間は1か月を1/2で計算されます。
例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていただいた国民年金保険料はお返しします。その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納を行っていただきます。

ありがとうございました。
追納できないのなら、自分が厚生年金に
なるか結婚して相手の扶養になれば
年金が貰えないってことはないでしょうか?

先の回答の通り、税理士の専門外となりますので年金事務所にお問い合わせください。

ありがとうございました。
追納できないのなら、自分が厚生年金に
なるか結婚して相手の扶養になれば
年金が貰えないってことはないでしょうか?

意味不明です。一度丁寧に年金事務所にご相談ください。
ひとりで悩んでいても、さらに悩むばかりです。
また、専門外のところに、聞いても、先に進みません。
門等に悩んで、解決したいのなら、社会保険事務所や・役場にお聞きください。

本投稿は、2021年06月19日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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