自分(日本居住韓国人)のお金を海外の友人(韓国人)から送金された場合
自分(日本居住韓国人)のお金を海外の友人(韓国人)から送金された場合
日本で2年ぐらい働いている韓国人です。
韓国にある自分のお金を日本には関係ない韓国にいる友人にお願いして海外送金(PinTechアプリケーション利用)された場合の関わる税金について教えてください。
4人の友人から50万円X6回
合計額:12,000万円程度です。
税理士の回答

竹中公剛
自分のお金であるので、何も心配いりません。
友人に頼んだ履歴・・・出金の資料などを後日のために、正確に保管保存してください。
勧告の法律については、韓国で、聞いてください。
日本は何も、問題はないように思います。資料を残してください。
返信ありがとうございます!!!
すごく助かりました。
もう少し確認したいことがあります。
自分(一時居住者)、送金者(日本国籍なし、海外居住者)であります。(お金は自分の通帳から)
この場合、そもそも贈与税は発生しないため
送金履歴などもそもそも必要ないでしょうか?
もちろん準備しようとすればできるけど、結構めんどうみたいなので。。。。

竹中公剛
誰のお金かを、韓国の法律で、問題になることはありませんか?
全て、残していたほうが良いと思います。
日本の税務署でも、どこからか問題になることは、ないと確信できますか?
万が一のため全て記録を確保しておきます。
本投稿は、2021年06月21日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。