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彼氏の給与を代理で海外送金する場合にかかる税金

海外に住む彼氏に頼まれて、
彼が日本の販売サイト(ネット)で、
稼いだ収入を、彼の日本の口座ではなく、
直接私の口座へ入金され、それをそのままセブン銀行の海外送金で、彼に送っています。
セブン銀行の決まりから小銭は送金が不可のため、紙幣のみ送金しております。
大体10万〜25万以内での送金となる予定です。(すでに一回、海外送金済)
このような場合、
別途税金や贈与税、確定申告等のちに払わないといけない税金が発生するのでしょうか?
どうぞご教示頂けますようよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様の口座に入金されているとはいえ、パートナーの収入により形成されたパートナーの金銭ですから、その金銭をご本人の海外口座に送金することにより、パートナーは経済的利益を得ていないことから、日本の税金は課税されないと考えます。

松井様

ご丁寧に回答くださりありがとうございます。
不安でしたので大変助かりました。

本投稿は、2021年06月23日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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