スマホの下取りについて
スマホの新規契約に伴い、それまで使用していたスマホを下取りしてもらう場合、下取りで受け取った金額は課税対象なのでしょうか。
税理士の回答

生活用動産(下取りしてまらったスマホ)の売却にあたり非課税です。
生活用動産の場合はいくらでも非課税なのでしょうか。
また、これら下取りされたスマホが新品の場合は生活用動産に含まれるのでしょうか。

生活用動産の場合はいくらでも非課税なのでしょうか。
→はい。そうです。
下取りされたスマホが新品の場合は生活用動産に含まれるのでしょうか。
→新品となりますと、ご相談者様の生活用動産であるかの疑義は生じるかと思います。
通常、ご自身が使うために購入されているなら、下取りに出すときに新品というのは不自然です。
本投稿は、2021年07月23日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。