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贈与税に適用されますか

昨年11月、義母が入院し死期まじかになり、死亡後の引き出しは面倒とのことで義母の郵便貯金を義父の郵便貯金に移しました(約600万)その後数日で義母は死亡しました
ともに80歳でした
贈与税の対象になりますか
税務署にはばれてしまうものですか
相続税を軽減する方法はありますか

税理士の回答

相続が発生した年の相続人への贈与は贈与税は課されず相続税の対象となります。
税務署は亡くなった方の預金調査を行いますので、分かる可能性は高いと思われます。
引き出した預金が葬儀の費用や亡くなった方の債務の支払いに充てられた場合には、その葬儀費用や債務の金額が相続税の計算上、控除することが出来ます。それらの控除を漏れなくするようにしてください。
宜しくお願いします。

有難うございました、家族一同ほっとしています
追加でお聞きして良いものやら分かりませんが、
義母の預貯金は郵便局に600万、JAに700万有り
郵便局分は義母の死亡直前(11/4)の昨年11/2に移動し、
JA分は義母の死亡がJAに伝わりましたので
本年3月に相続として指定届の上義父の口座に移しました
他には動産、不動産とも資産はありません
ご回答で相続税の対象ですと3000万+600万の控除対象で
税はかからないとの解釈でよいのでしょうか
又、税務署には何か届を出すものでしょうか ほっといてよいでしょうか

ご連絡ありがとうございます。
遺産の総額が上記の預貯金1,300万円のみであれば、相続税はかかりませんので、相続税の申告は必要ありません。
届け出等もしなくて大丈夫です。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月27日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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