国民健康保険について
夫が国民健康保険、妻が社会保険に加入しています。夫はフリーランスで収入があるため、妻の扶養には入っていません。夫の国民健康保険料は収入によって金額が変わるかと思いますが、双方の収入を合算したものに対してかかるのでしょうか。それともあくまで別々でしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
あくまで夫の所得などに基づいて、国民健康保険料は計算されます。
加入している自治体により、所得以外に土地建物も関係する場合があります。
妻が加入していない場合、妻は無関係です。
本投稿は、2021年11月30日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。