遺言者執行者がいるときの株の名義変更等
父が亡くなり、二男、三男が株を相続することになりました。
二男は海外におり、証券会社の口座を開設できませんので、
三男の私(同証券会社の口座あり)が代理人口座をするのかと思われます。
さて長男が遺言書執行者ですが、その場合、彼をの開設してる口座に名義変更し、売却し、現金化したら、遺言執行者の口座にいれてから、二男、三男に分けるとの話をある人から聞きました。私は遺言執行者に名義変更手続きしてもらい、私の口座に入れてから、売却して、二男とわけるのと思ってます。どちらが正しいやりかたなのでしょうか?
税理士の回答
こんばんは。
遺言書には、●●株式は長男に、▲▲株式は次男にといったように書かれているのでしょうか。
それであれば、各株式をそれぞれの相続人名義に変更する必要があるかと思います。
遺言書に明記がなければ、遺産分割協議書を作成して、各相続人に割り振り、同じ手続きをすることになります。
ただし、各相続人が売却を希望している場合は、相続した株式を換価分割(換金して各相続人に代金を分割することです)するのが良いでしょう。この場合は、ご長男の口座で売却をして、売却代金を分割されるのが一番手間がかかりません(各相続人の同意書を提出すれば売却できると思われます)。
いずれにせよ、各相続人の意思及び遺言書又は遺産分割協議書の内容次第になるかと思います。
詳しく説明して頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2017年07月29日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。