印紙の貼付は必要ですか
課税業者です。A得意先に対し300万円程の物品売買が決まっています。先方より売買契約書を取り交わしたいとの要望がありました。内容としては簡素なもので、商品名・売買代金・納品期間(今回は約1ヶ以内)等が書かれていて、双方が署名捺印する一般的な商品売買契約書で問題ないと思うのですが、この契約書には印紙は必要でしょうか?必要な場合、いくらの印紙は貼付すればいいのでしょうか?何卒ご教示下さいませ。
税理士の回答
ご記載の売買1回だけの契約書であれば課税文書に該当せず印紙は不要です。
商品売買契約書で印紙が必要はのは継続取引の基本となる契約書です。
本投稿は、2022年06月16日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。