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個人事業主のアルバイト雇用について

アルバイトを雇おうと思っているのですが、調べたところ「労働者を1人でも雇っている事業主は、雇用保険への加入が義務付けられています」というところと、「1週間あたり20時間以上働いていることが条件」というところがありました。
つまり、週に15時間くらい働いてもらう場合は、雇用保険への加入は必要ないということでしょうか?

税理士の回答

おそらくご記載の通りかと思いますが、雇用保険は税理士の専門外なのでハローワークにお問い合わせください。

労災保険は無条件で対象になるはずです。
雇用保険は要件があります。
社労士に確認してください。

本投稿は、2022年07月08日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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