平成18年当時の不動産取得税特例について
平成18年に父が中古で購入したマンションを相続し売却しました。
購入後に納付した不動産取得税は取得費に計上できると思いますが、
平成18年当時には中古住宅の軽減措置(平成9年4月1日以降建設の場合1200万円控除)
は存在していたのでしょうか。
仮に存在していなかった場合、不動産取得税の納付額を税務署で確認することは可能でしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
税務署を含む官公庁のデータ等の保存期間に関しては、税理士でも分かりせん。直接、お尋ねすることをお勧めします。
本投稿は、2022年07月14日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。