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サークル活動 運営について 

現在 サークルを発足しようと思っています
室内スポーツで、代表がスペースを借りる契約をします
借りるエリアを 活動目的をしっかり理解していただき入会、会費を納めていただき運営します。他の投稿も確認し収益事業に当たらないことは確認しましたが 基本としてエリアに入れるのは 会員のみですが、その他、活動目的が共有化されている 個人や他団体のスポットで使用を可能とし、要求はしませんが 寄附をうけた場合、 何か申告は必要でしょうか。 収益事業に当たりますか。
寄附は 目的達成継続に向け 運営費として活用します。
(家賃や光熱費 その他:メンテナンス/活動費)
プロ選手コーチングで報酬を支払うと 源泉申告が必要。で、あってますか。

活動しているうえで税務署から調査・指摘などは 何かしらあるのでしょうか。

税理士の回答

全てで、あっているように考えます。
正しいように考えます。

活動しているうえで税務署から調査・指摘などは 何かしらあるのでしょうか。

ないと考えるが、あっても、すべて説明すれば、よい。

ご指導ありがとうございます
下記の部分が 非常によくわからなく 所得対象と書かれていた 過去スレもありましたので
この内容についても 私が認識している あくまでも寄附で非課税対象で運営費用に使用しても問題ありませんか。


活動目的が共有化されている 個人や他団体のスポットで使用を可能とし、要求はしませんが 寄附をうけた場合、 何か申告は必要でしょうか。


下記の部分が 非常によくわからなく 所得対象と書かれていた 過去スレもありましたので
この内容についても 私が認識している あくまでも寄附で非課税対象で運営費用に使用しても問題ありませんか。
寄付が非課税かどうかはわかりません。内容と、誰が行うのかもわかりません。



活動目的が共有化されている 個人や他団体のスポットで使用を可能とし、要求はしませんが 寄附をうけた場合、 何か申告は必要でしょうか。


上記記載。

一度税務署の担当官とお話しになり、安心して、おすすめください。

すみません  言葉足らずで申し訳ありません
あくまでも 全ての寄付は運営に使用します

サークル会員以外の人が たまに 使用することが想定され その時に寄付としていただいた場合になります。収益事業を行おうと思っていませんが いただいた場合にどう勘定すればよいのか 理解できていない状態です。
単純にサークル運営するための費用として いただいていいのでしょうか。

ありがとうございました

サークル会員以外の人が たまに 使用することが想定され その時に寄付としていただいた場合になります。

使用することと、寄付の関係が、因果関係があります。
収益事業です。どのような名目でも、収益事業です。

お忙しいところ 誠にありがとうございます

現時点個人会員のみを 考えていましたが
使用する個人は会員に入っていただき、
団体は団体会員として規則など設ければ
問題なさそうですが、認識はあっていますか。

ベストアンサーしてしまったので ご指導いただけないと思いますが
本当に勉強になりました

気を付けなければいけません。
会費と、その利用が、関係があれば、収益事業として、認定されることがあります。
下記を参照ください。
本当にむつかしいのです。
少ない金額の時には、税務署にはわからないことがおおいいですが・・・
金額が多くなれば、目を付けられます。落とし穴があります。https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2019/jul_03.pdf

本当にありがとうございます
もやもや していたことが 明確になりました。
また 自分でも勉強いたします。

この度は 本当にありがとうございました

本投稿は、2022年07月19日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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