子会社から親会社への不動産移転について
子会社(一般社団法人)で購入した不動産(役員の社宅)を親会社(合同会社)に移転したい場合、どのようなことが必要になるでしょうか。
またどんな費用が発生するでしょうか。
親会社は一般社団法人の社員です。
ご教示の程お願いいたします。
税理士の回答
ご記載の情報だけではわからない部分が多いため、以下の前提で回答します。
一般社団法人は非営利型法人ではない。
一般社団法人には資本金がないのが通常なので、合同会社からの出資はない(合同会社が一般社団法人の社員であることは関係ありません)。
無償移転である。
合同会社は時価で一般社団法人に譲渡したものとされます。
寄附金(時価)/土地建物(簿価)、貸借の差額は固定資産譲渡損益
寄附金は一般寄附金になるため以下の計算式を超える金額は損金不算入となります。
(所得金額×(2.5/100)+期末資本金等の額×(当期月数/12)×(2.5/1,000))×(1/4)
固定資産譲渡損が生じれば損金、固定資産譲渡益が生じれば益金となります。
一般社団法人は時価で譲り受けたものとされます。
土地建物(時価)/雑収入(時価)
雑収入(時価)は税法上の受贈益となり全額益金となります。
すみません。
譲渡元と譲渡先があべこべでした。
一般社団法人は時価で譲渡したものとして仕訳は同じ
寄附金は、所得金額×(1.25/100)を超える部分が損金不算入となり、固定資産譲渡損益は上記回答と同じです。
合同会社は時価で譲り受けたものとされ、仕訳と課税関係は上記と同じです。
因みに、子会社(一般社団法人)、親会社(合同会社)とのご認識のようですが、先の回答の通り会社の親子関係は出資により判断しますので、一般的に資本金のない一般社団法人は子会社(親会社)にはなりません。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月26日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。