税理士ドットコム - [税金・お金]不動産売却時の売却費用について。 - 敷金は預かっていた負債の引き継ぎになりますので...
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不動産売却時の売却費用について。

店舗などの不動産を売却する事になりました。
その時に取得費と売却費用にかかる部分についてお尋ねします。
取得費は5%と理解しております。

今回はオーナーチェンジとしての売却になります。

売却費用は仲介手数料と印紙代とかになると思うのですが、
次のオーナーさんに渡す預かってた敷金、日数で割った分の家賃の部分も売却費用(経費)として
計上出来るものなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

敷金は預かっていた負債の引き継ぎになりますので、譲渡費用には該当しません。
日割りの家賃の精算は不動産所得の収入金額を減額するものになりますので、こちらも譲渡費用には該当しないと考えます。
宜しくお願いします。

回答頂きまして、ありがとうございます。
敷金と家賃は譲渡費用に該当しないのですね。
分かって良かったです。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年08月26日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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