税理士ドットコム - [税金・お金]マンションリフォーム費用の贈与税について - リフォームが一定条件(バリアフリーや省エネ、耐...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. マンションリフォーム費用の贈与税について

マンションリフォーム費用の贈与税について

主人と共有名義のマンションに住んでいます。
私(妻)の親から資金援助を受けた場合、贈与税はかかりますか??
又、私(妻)の貯金からリフォーム資金を出した場合でも、税金がかかるのか知りたいです。

税理士の回答

リフォームが一定条件(バリアフリーや省エネ、耐震等の一定要件)を満たしたものであれば、直系尊属からの贈与に関しては非課税となる特例がありますので、お父様に資金を出して頂いた場合、奥様は非課税となる可能性がありますが、ご主人は特例の対象になりませんので贈与税が課されることになります。

奥様の貯金からリフォーム資金を出す場合には、リフォーム代金のうちご主人の持分に応じて金額が奥様から贈与されたことになりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

服部先生、回答ありがとうございます。
私(妻)の親からの資金援助が非課税になったとして、私(妻)の登記の持分を変更しないと、妻がリフォーム費用を出した場合、実質損をする気がするのですが、どうなのでしょうか。
お忙しいところ、すみません。

ご連絡ありがとうございます。
仮に奥様がリフォーム費用を全額負担する場合には、リフォーム金額に応じてご主人から持分の一部を移転する必要があります。
一方、住宅取得資金の贈与の特例は、「配偶者から取得する住宅」の場合には適用できない制度となっています。従って、お父様からの贈与資金のうち、奥様の持分に見合うリフォーム費用は非課税の対象となるかもしれませんが、ご主人の持分に見合う分に関しては「ご主人の持分を取得するための資金」とみなされると思いますので、贈与税の非課税の特例が適用できないのではないかと思われます。
贈与税の特例の可否と共に持分の移転に関しても慎重に判断する必要があると思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年09月08日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234