[資金調達]持続化給付金の課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 資金調達
  3. 持続化給付金の課税について

持続化給付金の課税について

個人事業で持続化給付金(100万円)は売上(事業所得)になるのでしょうか。実質の売上が900万の場合、給付金をプラスして1000万円を超えれば消費税納税の課税事業者になるのでしょうか。
宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

持続化給付金は所得税法上の収入に該当するので、事業所得に係る収入となります。ただし、消費税法上は不課税売上となるため、課税事業者の判定に係る基準期間における課税売上高には加算されません。

ありがとうございました。
大変わかりやすく教えて頂きました。

本投稿は、2020年05月11日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

資金調達に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

資金調達に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224