持続化給付金の課税について
個人事業で持続化給付金(100万円)は売上(事業所得)になるのでしょうか。実質の売上が900万の場合、給付金をプラスして1000万円を超えれば消費税納税の課税事業者になるのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

持続化給付金は所得税法上の収入に該当するので、事業所得に係る収入となります。ただし、消費税法上は不課税売上となるため、課税事業者の判定に係る基準期間における課税売上高には加算されません。
ありがとうございました。
大変わかりやすく教えて頂きました。
本投稿は、2020年05月11日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。