米農家の持続化給付金の受給
専業農家である米農家が持続化給付金を受け取っていると聞いているのですが、
不正受給にならないのでしょうか?
大規模農家で自分で月ごとに販売している米農家以外はたいてい8、9月以降に売上となります。
毎年1月から8、9月までの売上は0円となっているので、ここだけ見ると持続化給付金の対象になるのですが、コロナの影響は受けてません。
この状況で受け取っても問題はないのでしょうか?
また、米農家に対して不正受給の調査などは入るのでしょうか?
税理士の回答

最終判断は事務局がするので、一般論としてお答えします。
コメ農家の方も持続化給付金の需給資格を満たしていれば、需給できます。持続化給付金規程に従って正しく申請していれば、それは不正受給ではありません。
ご指摘の問題はあくまでも持続化給付金制度上の欠陥であり、不正受給とは別の問題だと思います。
不正受給とは受給条件を満たしていないにもかかわらず、満たしているかのように装い申請し不正に受給することであり、コメ農家だからという理由で不正調査が入るわけではなく、あくまでも申請内容に虚偽の疑いがある受給者に対して調査が入るものと思われます。
ご回答ありがとうございます。
制度上の欠陥で不正受給にはあたらないというとこですね。
需給後に結果50%以下にもならず、昨年の売上を超えたら返還になるのでしょうか?
本投稿は、2020年09月12日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。