扶養金額範囲について
103万の壁とよく聞きますが それは 給与所得だけ対象なのでしょうか。
配当収入や 不動産収入が 発生してしまった場合 その金額も 加算して考えるのでしょうか
ご教示お願い致します
自営業で
主人月17万 嫁15万 で 所得税など払っています
主人の収入を多くして 嫁の収入扶養内にした方が 節税対策になるのでしょうか
税理士の回答

出澤信男
103万円は、給与所得だけの場合になります。給与所得以外に所得があれば、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。

国税OBの税理士です。
103万円の説明ですが、給与所得控除が55万円あります。
計算例:給与収入 - 給与所得控除
103万円 - 55万円 = 48万円
基礎控除が48万円あります。
給与所得 ― 基礎控除
48万円 ― 48万円 =0
ほかの所得には、給与所得控除はないので、基礎控除額の48万円以下に抑えないと配偶者控除の対象にはなりません。
例外的に内職のような仕事には、「家内労働者の必要経費の特例」で、実際の必要経費が55万円美馬であっても55万円を認めるというのもあります。
不動産所得(収入-経費=所得)
配当収入(通常は収入=所得)
これらは、所得を48万円以下に抑えないと配偶者控除の対象にはなりません
本投稿は、2022年09月18日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。