青色申告個人事業主を青色事業専従者にできるか
初めて質問させていただきます。
不足等あればご指摘ください。
私は青色申告の個人事業主なのですが、同居している青色申告個人事業主の息子を私の青色事業専従者とすることはできるでしょうか。
息子の個人事業主としての収入も仕事量も微々たるもので、私の青色事業専従者にすると息子の収入・従事時間とも8割以上を占めることになる計算です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

青色事業専従者として認められる条件の一つに、「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」
という規程があります。収入が8割を占めるということでも、現在青色申告の個人事業主でいらっしゃるとのことですので、専ら従事、というところで青色事業専従者として認められるのは難しいと思います。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年09月20日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。