社長個人の私物を会社に売却する場合の制限
よろしくお願いいたします。
この度新しく法人(代表者が私一人のみ)を立ち上げるにあたり、机やパソコン、ソフトウエアなど仕事に使えるものはそのまま使っていこうと思います。
その際に、それらの備品を会社に売却しようと思うのですが、この点に何か制限はあるのでしょうか?
1つの価格が○万円まで。とか、個人で購入したときの領収書が必要である。など、そういった点です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
社長個人の私物を会社に売却する場合には、売買価格が適正であれば制限等はありません。
この場合の適正価格とは、中古品として売買するときの一般的な相場をいいます。個人で購入したときの新品の価格ではありませんのでご注意ください。
そのうえで、1個又は1組の価格が10万円未満であれば購入する会社では経費処理することができますが、1個又は1組の価格が10万円を超える場合には資産計上して減価償却処理する必要があります。
後日のために、一点一点の価格を明確にしておかれた方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
服部先生、ご回答ありがとうございます。
この場合でも、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は適用されるのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、中古資産であっても対象となり、購入相手による除外規定はないと思いますので、適用できると思われます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
宜しくお願いします。
素早い回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年09月13日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。