アルバイト生活者の個人事業主開業手続きについて
医療系の資格を持ち、現在複数の医療・健診機関にて、非常勤職員として仕事をしております。
年収700万程度の白色申告で、今後も正職員として勤務する予定がありません。
こういった場合、個人事業主として開業、青色申告が可能なのでしょうか。
大阪に居住していて、高額な国保や年金他の問題から、節税が出来ないか検討しております。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

給与でなく報酬として受け取っているということでよろしいでしょうか?
その場合、青色申請届を提出することにより青色申告が可能になります
H29年分は白色申告とするしかありませんが
H30年1月1日開業 確定申告の3月15日までに青色申請することにより
青色控除が受けられます
ありがとうございました、感謝致します。
本投稿は、2017年10月15日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。